父が重度の脳梗塞を患い、右半身不随、失語症という後遺症が残りました。
退院してから在宅介護が始まったわけですが、父86歳、母82歳と両親とも高齢。
幸い私たち家族と同居しておりますが夫婦とも働いているため、昼間は母が父の介護を一手に引き受けております。
そんなとき、排泄の手伝いをしていたらいきなり腰がグキッ……。
老老介護はしんどい
母自身も糖尿病、心臓病を患っており、肋間神経痛やムズムズ病など身体の調子はよろしくなく、特に足のひきつりは酷く、朝ベッドから起き上がれない。
それでいて夜中のトイレが5〜6回という日もあり、自分自身の健康管理も大変な状態。
父が健常なころは、母の足をさすったり、トイレへ連れて行ったりなどサポートをしていましたが、今はそれも叶わず、自分のことは自分でやらないといけない。
それどころか、自分の足が言うことをきかない状態でも、父のサポートをしなければなりません。
私も入浴介助や食事の世話などできる限りサポートしてはいますが、会社員のため平日昼間は家にいません。
こんなとき、介護離職して父のサポートをするべきかとも思いますが、そうなれば生計維持が難しくなります。
ここは昼間、母に頑張ってもらわないと……。
腰が痛いと言うのが口癖の母。
父が退院して半年が経とうとした頃、母も疲れが出たのかさらに身体の不調を訴えるようになりました。
そして、やはりこうなると思ったことが現実に…。
それは母が父の排泄の手伝いをしていたときのこと。
トイレで父を立ち上がらせようと、父の脇を支え一緒に立ち上がろうとしたときに、腰に電流が走ったとのこと。
そのまま立ち上がれなくなり、SOSで呼び出されました。
夫は外出中で車がなく、やむを得ず救急車を呼ぶことに。
父が退院してから半年の間、何度救急搬送のお世話になっただろうか……。今度は母だけど、すっかり顔なじみになってしまった。
診断の結果、
ぎっくり腰。
ちょうど三連休の初日だったため私たちも家に居て両親のサポ―トができるので、それはよかった。
こんなとき同居家族がいないとどうなるのだろう…。
そんな家庭は結構多く、65歳を超える「老老介護」の割合が59.7%もあるそうです。
参考2019年国民生活基礎調査|厚生労働省
自分自身の身体がままならない状態なのに、世話をしなければならないという現実。
覚悟はしていたものの、終わりが見えない先にしばしば絶望することも。
父が回復して元の父に戻るなら、希望を持って介護もできるでしょうが、退院したころに比べ徐々に機能が衰えている父を目の当たりにすると、母もどんよりとした気分になるようです。
いつまで続くかわからない介護生活。
育児と違ってゴールが見えないし、希望も持てない。
そんななかで、自分自身の老いとも向き合わなければなりません。
母は今、踏ん張りどころ。
『今までずっと一緒に居たのだから、最期まで面倒みようじゃないか』
と、気合いだけで過ごしている感あり。
その気の張りが、これ以上母の持病を悪化させない要因の一つになっているような……。
とにかく今、母に倒れられると困る。
困ると言ったもんじゃない。
もしそうなったときのことを考えておくべきでしょうが、現実にはそんな心の余裕がありません。
同居はしているものの、フルタイムで働いているため日中のサポートが難しく、後ろ髪を引かれる思いで出勤していますが、まさか辞めるわけにもいかない。
そこで、なんら介護サービスを受けられないものか、ケアマネさんに相談しました。
同居家族がいると生活支援は受けられない?
ケアマネさんに母の状態を伝えると、いつもとは違って当たり障りない返答。
今まではなんら提案をしてきてくれたのに、ご自愛ください的な返事でした。
¿(・・)?
そこで月1回開かれるミーティングの際に、思い切ってケアマネさんに介護サービスのことを聞いてみました。
食事の支度や掃除洗濯をしてくれる介護サービスがあることを知っていたので、それを使えないかとの質問を投げかけたところ、同居家族がいる場合は難しいとの返答。
どうりでそっけない返答だったわけだ。
- 利用者本人の分だけ行う
- 生活していくうえで必要最低限のことのみ
- 本人が絶対できないことで、かつ*同居している家族もできない場合
基本的に同居家族がいる場合、生活援助(家事代行)は利用できないようです。
これについては私が介護について基礎知識をつけるために読んだ「親の介護は知らなきゃバカ見ることだらけ」にも記載があり、
要は要介護者に代わって同居家族ができるじゃないかという考えのもと。
一人暮らしの老人が生活援助が受けやすいのはこのためで、*同居家族が障害・疾病その他やむを得ない理由がある場合は例外もあるようですが、このやむを得ない理由の線引きがハードル高い。
単に疾病があるだけの理由では不十分で、障害(身体・知的・精神)があり、家事がすることが不可能な場合のみ。しかも障害者手帳の有無だけでは難しく、障害を理由として家事が可能か否かの判断になるとのこと。
ぎっくり腰という理由で、生活援助が受けれないのは明白ですね。
強いて言えば、
同居家族が介護疲れを起こし、誰が見ても共倒れが明確と判断できる場合、生活援助はできるようです。
我が家はまだまだその段階ではないので、踏ん張るしかないですね。
ある日突然脳梗塞で倒れた父。要介護4の認定を受け、約5ヵ月の入院を経て無事退院。
在宅で週2日デイケアに通いながらゆっくりと過ごすことにしました。
介護無知な私に降りかかる介護問題や、高齢の両親との暮らしを綴ります。